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		<title>商標登録.net</title>
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		<description>商標登録についての情報・リンク。商標を保護するために検討すること、強い商標登録を得るための道しるべ。</description>
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		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1904/</link>
		<title>本質的な誤解　商標登録とは</title>
		<description>会社事業などの経営者にも商標の保護をされていない方はいらっしゃいます。
それらの方のほとんどは、会社名は商号として登記されているから安心であると考えています。
この点に、本質的な誤解があります。

現実には、登記と商標登録はまったく別物です。
たとえば、登記済みの会社名類似する商標を第三者...</description>
		<content:encoded><![CDATA[会社事業などの経営者にも商標の保護をされていない方はいらっしゃいます。<br />
それらの方のほとんどは、会社名は商号として登記されているから安心であると考えています。<br />
<strong>この点に、本質的な誤解があります。</strong><br />
<br />
現実には、登記と商標登録はまったく別物です。<br />
たとえば、登記済みの会社名類似する商標を第三者があとからでも商標登録してしまうことができます。<br />
当然のことながら、第三者が商標登録してしまうと、会社名が登記されていようが、その会社名の使用を続けることはたいへん難しくなります。<br />
<br />
商標登録とは、会社名、商品名、ロゴマークなどの保護のための特許庁が扱う手続であり、商号の登記とはまったく別の独立したものであることを認識しておくことが重要です。<br />
]]></content:encoded>
		<dc:subject>message</dc:subject>
		<dc:date>2006-12-04T17:53:08+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:rights>
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		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1905/</link>
		<title>初心者でも商標制度を正確にかつ短時間で理解するには</title>
		<description>商標登録とワルツを♪
商標の初心者向きの情報が多いサイトです。
初心者でも商標制度を正確にかつ短時間で理解するための厳選リンク集などの情報があります。...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://waltzwithtrademarks.com/" target="_blank">商標登録とワルツを♪</a><br />
商標の初心者向きの情報が多いサイトです。<br />
初心者でも商標制度を正確にかつ短時間で理解するための厳選リンク集などの情報があります。]]></content:encoded>
		<dc:subject>message</dc:subject>
		<dc:date>2006-10-27T23:42:16+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/2/">
		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/2/</link>
		<title>商標登録のことを真剣に考えている方には</title>
		<description>下記のサイトには、商標に関する少し変わったメッセージや商標登録についてのユニークな情報が用意されています。
ご自身に必要とされる情報などを自ら吸収してください。
	
	商標とは
  商標登録の必要性
  地域ブランド＆地域団体商標
  商標登録における代理人の必要性
  商標登録におけ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[下記のサイトには、<strong>商標に関する少し変わったメッセージ</strong>や<strong>商標登録についてのユニークな情報</strong>が用意されています。<br><br />
ご自身に必要とされる情報などを自ら吸収してください。</p><br />
	<ul><br />
	<span style="color:#FF99FF"><li><A href="http://www.aarwer.net/content/view/13/30/">商標とは</A></li><br />
  <li><A href="http://www.aarwer.net/content/view/15/31/">商標登録の必要性</A></li><br />
  <li><A href="http://www.aarwer.net/content/view/27/66/">地域ブランド＆地域団体商標</A></li><br />
  <li><A href="http://www.aarwer.net/content/view/18/34/">商標登録における代理人の必要性</A></li><br />
  <li><A href="http://www.aarwer.net/content/view/17/33/">商標登録における代理人の選択方法</A></li><br />
  <li><A href="http://www.aarwer.net/index.php">商標登録を検討中の方へのメッセージトップページ</A></li></span><br />
</ul><br />
	<br><br />
<p>アーウェル国際特許事務所では、<strong>商標登録をきちんとされることを望まれる方</strong>に、手間と時間とがかかる手法による、商標登録出願サービスを提供しています。<br />
</p><br />
<ul><br />
	<span style="color:#FF99FF"><li><A href="http://www.aarwer.net/content/view/14/29/">商標登録出願の7つのステップ</A></li></span><br />
</ul><br />
<br />
	</div><br />
]]></content:encoded>
		<dc:subject>message</dc:subject>
		<dc:date>2006-06-28T03:15:57+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1578/">
		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1578/</link>
		<title>アメリカ合衆国商標法｜2</title>
		<description>第3条(15 U.S.C. §1053) 登録可能なサービスマーク 商標の登録に係る規定が適用可能である限りにおいて，当該規定により，取引上使用されるサービスマークは，商標と同一の手続で，かつ，同一の効果をもって登録することができ，また登録されたときは，商標につき本法律に規定する保護を享受する正当な...</description>
		<content:encoded><![CDATA[第3条(15 U.S.C. §1053) 登録可能なサービスマーク 商標の登録に係る規定が適用可能である限りにおいて，当該規定により，取引上使用されるサービスマークは，商標と同一の手続で，かつ，同一の効果をもって登録することができ，また登録されたときは，商標につき本法律に規定する保護を享受する正当な権利を有する。本条の下での出願及び手続は，商標の登録につき規定したものに実際上可能な限り合致しなければならない。]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜2</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1577/">
		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1577/</link>
		<title>アメリカ合衆国商標法｜1</title>
		<description>第2条(15 U.S.C. §1052) 主登録簿に登録可能な商標；同時登録 出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も，当該性質上，主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし，それが次のものからなるときは，この限りでない。 (a) 不道徳な，欺罔的な若しくは中傷的な事...</description>
		<content:encoded><![CDATA[第2条(15 U.S.C. §1052) 主登録簿に登録可能な商標；同時登録 出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も，当該性質上，主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし，それが次のものからなるときは，この限りでない。 (a) 不道徳な，欺罔的な若しくは中傷的な事項又は生者たると死者たるとを問わず，人との関連，施設，信仰若しくは国民的なシンボルを軽蔑し若しくは不正に表示し又はこれらを侮辱し若しくはこれらの信用を毀損する虞のある事項から成り又はこれを包含するもの。又はぶどう酒若しくは蒸留酒について若しくはそれに関連して使用される場合に，これらの商品の原産地以外の場所の同一性を示す地理的表示であって，(ウルグアイ・ラウンド協定法第2条(9)にいう)WTO協定が合衆国に効力を生じる日に若しくはその日から1年後に出願人によってぶどう酒若しくは蒸留酒について若しくはそれに関連して最初に使用されるもの (b) 合衆国，何れかの州若しくは地方公共団体又は何れかの外国若しくはこれらに類似するものの旗章，紋章その他の記章から成り又はこれを包含するもの (c) ある生存者を表示する名称，肖像若しくは署名(その生存者の承諾を得た場合を除く。)から成り，若しくはこれを包含し又は合衆国の故大統領の氏名，署名若しくは肖像であってその未亡人が存命中に使用されるもの(その未亡人の書面による承認を得た場合を除く。)から成り若しくはこれを包合するもの (d) 特許商標庁に登録されている標章又は他人によって合衆国内で先に使用されて，かつ，放棄されていない標章若しくは商号と，出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合は，混同を生じさせ，誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する標章から成り若しくはこれを包含するもの。ただし，特許商標庁長官においてこれら同一若しくは類似の標章の使用の態様若しくは使用の場所又は当該標章の使用される商品に関する条件及び制限の下に当該標章の2人以上の者による継続使用から混同，誤認若しくは欺罔の生じる虞がないと認定するときは，かつまた，これらの者が(1)本法律に基づき，係属中の出願若しくは発行された何れかの登録の出願日のうち最先の出願日前，(2)1881年3月3日付法律若しくは1905年2月20日付法律の下で先に発行され，かつ，引き続き1947年7月5日においても完全な効力を保持する2以上の登録の場合においては1947年7月5日前又は(3)1905年2月20日付法律の下で出願され，かつ，1947年7月5日後に登録された2以上の出願の場合においては1947年7月5日前にこれらの標章を取引上合法的に同時使用してきた結果，これらの標章を使用する正当な権利を有することとなったときは，これらの者に同時登録を発行することができる。係属中の出願又は登録の出願日前の使用は，その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録の付与に同意した場合は，要求されない。同時登録は，管轄権を有する裁判所において，2人以上の者が取引上同一又は類似の標章を使用する正当な権利を有する旨の確定判決がある場合にも特許商標庁長官において発行することができる。同時登録を許す際に特許商標庁長官は，当該標章の使用の態様若しくは場所又は当該標章が登録される商品に同じ条件及び制限を各人に規定しなければならない。 (e) ある標章であって，(1)出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合に，これらの商品を単に記述する標章であるか又は欺罔的に誤って記述する標章であるもの，(2)出願人の商品について若しくはそれに関連して使用される場合に，主として地理的にこれらの商品を記述する標章であるもの(原産地の表示であって，第4条の規定に基づき登録することができるものを除く。)，(3)出願人の商品について若しくはそれに関連して使用される場合に，主として地理的にこれらの商品を欺罔的に誤って記述する標章であるもの，(4)主として氏姓であるにすぎないもの，又は(5)全体として機能上の事項を包含するものから成るもの (f) (a)から(d)まで，(e)(3)及び(e)(5)の規定において明示的に排除されるものを除き，本条に定める如何なる規定も，出願人の使用する標章であって，取引上出願人の商品を識別することができるようになったものの登録を妨げるものではない。特許商標庁長官は，識別性の主張がなされた日前の5年間にわたる，取引上出願人による標章としての実質上排他的かつ継続的な使用の証拠を，当該標章が，取引上出願人の商品について又はそれに関連して使用されて，識別性を有するようになった一応の証拠として，受理することができる。本条においては，出願人の商品について若しくはそれに関連して使用される場合に，主として地理的にこれらの商品を欺罔的に誤って記述する標章であって，北米自由貿易協定施行法の制定日前に取引上出願人の商品であることを識別することができるようになっているものの登録を妨げるものではない。 使用することで第43条(c)に規定される希釈化を生ぜしめる可能性のある標章の登録は，第13条に基づく手続によってのみ拒絶することができる。また，使用により第43条(c)に基づく希釈化を生ぜしめる可能性のある標章の登録は，第14条又は第24条に基づく手続により取り消すことができる。]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜1</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1576/">
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		<title>アメリカ合衆国商標法｜0</title>
		<description>第I節 主登録簿
第1条(15 U.S.C. §1051) 登録；出願；手数料の納付；手続の送達のための代理人の指定 (a)(1) 取引上使用される商標の所有者は，所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁長官の定める様式による願書及び真実宣言された陳述書，並びに特許商標庁長官の命じる通数の使用されて...</description>
		<content:encoded><![CDATA[第I節 主登録簿<br />
第1条(15 U.S.C. §1051) 登録；出願；手数料の納付；手続の送達のための代理人の指定 (a)(1) 取引上使用される商標の所有者は，所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁長官の定める様式による願書及び真実宣言された陳述書，並びに特許商標庁長官の命じる通数の使用されている商標の見本又は複製を特許商標庁に提出することによって，本法律により設けられる主登録簿への自己の商標の登録を出願することができる。 (2) 願書には，出願人の住所及び国籍，出願人によるその標章の最初の使用の日，出願人によるその標章の最初の取引上の使用の日，その標章が使用される商品及びその標章の図面が明記されなければならない。 (3) 陳述書は出願人による真実宣言を要し，また次を明記する。 (A) 真実宣言をする者が自己を又は自己が代表して真実宣言をする法人を，登録が求められる標章の所有者であると信じる旨 (B) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて，願書に記載された事実が正確である旨 (C) その標章が取引上使用されている旨，並びに (D) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて，その標章を取引上その同一の形態においても，また他人の商品に若しくはそれに関連して使用する場合に混同を生じさせ若しくは誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する形態においても，使用する権利を有している者が他に存在しない旨。ただし，同時使用を主張する出願においては何れの場合も， (i) 自己の排他的使用の権利に対する除外例を記載し， (ii) また，真実宣言をする者の知る限りにおいて，次を特定する。 (I) 他人による同時使用 (II) 各同時使用が行われている商品及び地域 (III) 各同時使用の期間，並びに (IV) 商品及び地域 (4) 出願人は，特許商標庁長官の定める規則又は細則に従うものとする。特許商標庁長官は，出願要件及び出願日取得のための要件を定めた規則を制定する。 (b)(1) 自己の善意を立証することができる状況下で，ある商標を取引上誠実に使用しようとする者は，所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁長官の定める様式による願書及び真実宣言された陳述書を特許商標庁に提出することによって，主登録簿への自己の商標の登録を出願することができる。 (2) 願書には，出願人の住所及び国籍，出願人が誠実に標章を使用しようとする商品及びその標章の図面が明記されなければならない。 (3) 陳述書は出願人による真実宣言を要し，また次を明記する。 (A) 真実宣言をする者が，自己を又は自己が代表して真実宣言をする法人を，当該標章を取引上使用する権利を有している者であると信じる旨 (B) その標章を取引上使用しようとする出願人の誠実な意思 (C) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて，願書に記載された事実が正確である旨，並びに (D) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて，その標章を取引上その同一の形態においても，また他人の商品に若しくはそれに関連して使用する場合に混同を生じさせ若しくは誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する形態においても，使用する権利を有している者が他に存在しない旨 ただし，第44条に基づいて提出された出願については例外とし，出願人が本条(c)及び(d)の要件を満たさない限り，商標の登録は行われない。 (4) 出願人は，特許商標庁長官の定める規則又は細則に従うものとする。特許商標庁長官は，出願要件及び出願日取得のための要件を定めた規則を制定する。 (c) (b)に基づき提出された出願の審査中いつでも，取引上その標章を使用した出願人は，(a)の要件を満たすようにその者の出願を補正することにより，本法律の適用上，その使用の利益を主張することができる。 (d)(1) 標章に関する許可通知が，(b)の出願人に対し第13条(b)(2)に基づいて発行された日の後6月以内に，出願人は，特許商標庁長官が要求する通数の，取引上使用されている標章の見本又は複製及び所定の手数料の納付を伴って，その標章が取引上使用されていること及び出願人のその標章の取引上の最初の使用日，その標章が取引上使用されている，許可通知に記載されている商品及びサービスを記載した確認された陳述書を特許商標庁に提出する。使用陳述書の審査と受理を条件として，その標章は特許商標庁に登録され，その標章が登録を受けることのできる，使用陳述書に記載された商品又はサービスに関して登録証が発行され，登録通知が特許商標庁の公報に公告される。この審査には，第2条(a)から(e)までに規定する事項の審査を含めることができる。登録通知は，その標章が登録される商品又はサービスを特定する。 (2) 特許商標庁長官は，(1)に規定する6月の期間の満了前の出願人の書面による申請により，(1)の使用陳述書の提出期限を6月の期間を1度，追加して延長する。上記の延長に加え，特許商標庁長官は，出願人が正当な事由を示した場合は，本項に基づき認められる最後の延長の満了前になされた出願人の書面による申請に従い，総計24月を超えない期間，(1)の使用陳述書の提出時期をさらに延長することができる。本項の延長申請には，出願人がその標章を取引上使用する善意の意思を継続して有している旨，及び出願人がその標章を取引上使用する善意の意思を継続して有している，許可通知に記載されている商品又はサービスを特定した確認された陳述書を添付する。本項の延長申請には，所定の手数料の納付を伴うものとする。特許商標庁長官は，本項の適用上，正当な事由を構成するものを確定するための指針を定めた細則を発行する。 (3) 特許商標庁長官は，使用陳述書を提出した出願人に対し，その受理又は拒絶を通知し，使用陳述書を拒絶するときは，拒絶理由を通知する。出願人は，使用陳述書を補正することができる。 (4) (1)に基づいて使用陳述書を，又は(2)に基づいて延長申請を適時に提出しないときは，出願は放棄されたものとされる。ただし，かかる返答の遅延が故意になされたものでないことが特許商標庁長官の満足する程度において立証可能である場合はこの限りではなく，かかる場合は，提出期限は使用陳述書の提出期限として(1)及び(2)に規定される期間を超えない範囲内で延長が可能である。 (e) 出願人は自己が合衆国に住所を有していないときは，特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす争訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定することができる。上記の通知又は令状は，上記のとおり届け出た最後の指定に明記された住所で上記のとおり指定した者にその写しを引き渡すか又は郵送することにより，その者に送達することができる。上記のとおり指定した者が最後の指定に掲げられた住所において見出すことができないとき，若しくは登録人が特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす訴訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定しないときは，上記の通知又は令状は，特許商標庁長官に送達することができる。]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜0</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
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	</item>
	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1586/">
		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1586/</link>
		<title>アメリカ合衆国商標法｜10</title>
		<description>第8条の規定に従うことを条件として，各登録は，所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁長官の定める様式の申請書を提出することによって，登録日に続く各10年の期間の満了後さらに10年間ずつ更新することができる。かかる申請は，登録が発行若しくは更新された各10年間の満了に先立つ1年の期間内か，又は各10年...</description>
		<content:encoded><![CDATA[第8条の規定に従うことを条件として，各登録は，所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁長官の定める様式の申請書を提出することによって，登録日に続く各10年の期間の満了後さらに10年間ずつ更新することができる。かかる申請は，登録が発行若しくは更新された各10年間の満了に先立つ1年の期間内か，又は各10年間の満了後6月の猶予期間内に，所定の手数料及び割増手数料を納付することによって行うことができる。本条に基づいて提出された申請書に何らかの瑕疵があった場合は，所定の割増手数料を納付することによって，当該瑕疵の通知後，所定の期間内にこれを訂正することができる。 (b) 特許商標庁長官は，登録を更新することを拒絶するときは，その拒絶の処分及びその理由を登録人に通知する。 (c) 登録人は自己が合衆国に住所を有していないときは，特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす争訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定することができる。上記の通知又は令状は，上記のとおり届け出た最後の指定に明記された住所で上記のとおり指定した者にその写しを引渡すか又は郵送することにより，その者に送達することができる。上記のとおり指定した者が最後の指定に掲げられた住所において見出すことができないとき，若しくは登録人が特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす訴訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定しないときは，上記の通知又は令状は，特許商標庁長官に送達することができる。]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜10</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1585/">
		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1585/</link>
		<title>アメリカ合衆国商標法｜9</title>
		<description>第9条(15 U.S.C. §1059) 更新 (a)</description>
		<content:encoded><![CDATA[第9条(15 U.S.C. §1059) 更新 (a)]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜9</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
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	<item rdf:about="http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1584/">
		<link>http://xn--czro89bz5ie22a.net/Entry/1584/</link>
		<title>アメリカ合衆国商標法｜8</title>
		<description>第12条(c)の規定により公告した登録について，同条に規定される公告日から6年が経過したとき (3) すべての登録について，当該登録日に続く各10年の期間が満了したとき (b) (a)に規定される適用期間の満了に先立つ1年の期間内に，登録人は所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁に次の書類を提出しな...</description>
		<content:encoded><![CDATA[第12条(c)の規定により公告した登録について，同条に規定される公告日から6年が経過したとき (3) すべての登録について，当該登録日に続く各10年の期間が満了したとき (b) (a)に規定される適用期間の満了に先立つ1年の期間内に，登録人は所定の手数料を納付し，かつ，特許商標庁に次の書類を提出しなければならない。 (1) それについて若しくはそれに関連して標章が取引上使用されている登録証に記載の商品若しくはサービス，及び特許商標庁長官が要求する通数の，その標章の実際の使用を示す見本若しくは複製を記載した宣誓供述書，又は (2) それについて若しくはそれに関連して標章が取引上使用されていない登録証に記載の商品若しくはサービスを記載し，かつ，かかる不使用がそれを正当化する特別の事情に起因しており，その標章を放棄する如何なる意図にも起因するものではないことを明らかにする宣誓供述書 (c)(1) 登録人は，本条により要求される提出を，(a)に規定される適用期間の満了後6月の猶予期間内に行えば足りる。かかる提出にあたっては，特許商標庁長官の定める割増手数料を納付しなければならない。 (2) 本条に基づいて行われた提出に何らかの瑕疵があった場合は，法定期間後であっても，当該瑕疵の通知後，所定の期間内にこれを訂正することができる。かかる提出にあたっては，特許商標庁長官の定める割増手数料を納付しなければならない。 (d) 各登録証及び第12条(c)に基づく公告通知には，本条に基づく宣誓供述書を提出する必要がある旨の特別通告が付される。 (e) 特許商標庁長官は，本条により要求される何れかの宣誓供述書を提出した登録人に対し，その受理又は拒絶を通知し，また，拒絶の場合はその理由も通知する。 (f) 登録人は自己が合衆国に住所を有していないときは，特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす争訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定することができる。上記の通知又は令状は，上記のとおり届け出た最後の指定に明記された住所で上記のとおり指定した者にその写しを引渡すか又は郵送することにより，その者に送達することができる。上記のとおり指定した者が最後の指定に掲げられた住所において見出すことができないとき，若しくは登録人が特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす訴訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定しないときは，上記の通知又は令状は，特許商標庁長官に送達することができる。]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜8</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
		<dc:creator>商標登録.net管理チーム＆超管理チーム</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
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		<title>アメリカ合衆国商標法｜7</title>
		<description>第8条(15 U.S.C. §1058) 存続期間 (a) 各登録証は，10年間効力を保持する。ただし，如何なる標章の登録も，本条(b)の規定に従わない場合は，適宜次の期間の満了をもって特許商標庁長官により取り消される。 (1) 本法律に基づいて発行された登録について，その登録日から6年が経過したと...</description>
		<content:encoded><![CDATA[第8条(15 U.S.C. §1058) 存続期間 (a) 各登録証は，10年間効力を保持する。ただし，如何なる標章の登録も，本条(b)の規定に従わない場合は，適宜次の期間の満了をもって特許商標庁長官により取り消される。 (1) 本法律に基づいて発行された登録について，その登録日から6年が経過したとき (2)]]></content:encoded>
		<dc:subject>アメリカ合衆国商標法｜7</dc:subject>
		<dc:date>2006-05-01T00:00:01+09:00</dc:date>
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