商標登録.net
商標登録についての情報・リンク。商標を保護するために検討すること、強い商標登録を得るための道しるべ。


はじめに

商標を保護するには商標登録出願を行うのが一般的です。

商標登録出願の後、特許庁による審査等を通過すれば商標登録がなされます。

この商標登録によって商標権が初めて発生します。

商標権は、日本中にその効力が及ぶ強い権利です。

商標権は更新によって半永久的に存続させることもできるため、商標登録出願の際の内容が権利の強弱に半永久的に反映されることにもなります。

また、商標登録によって商標を保護するには、特許庁に支払う手数料だけでも多くの費用が発生します。

商標保護の手法は事前に十分検討する価値があります。

このサイトは、商標登録をこれから行おうとする場合に知っておくことが必要な情報へのリンク、商標関連法規などを掲載する道しるべサイトです。

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2006
01,02
00:00
第十三条の二
+[第十三条の二]
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3  第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4  商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5  第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三 から第百五条の二 まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項 から第六項 まで並びに民法第七百十九条 及び第七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
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