商標登録.net
商標登録についての情報・リンク。商標を保護するために検討すること、強い商標登録を得るための道しるべ。


はじめに

商標を保護するには商標登録出願を行うのが一般的です。

商標登録出願の後、特許庁による審査等を通過すれば商標登録がなされます。

この商標登録によって商標権が初めて発生します。

商標権は、日本中にその効力が及ぶ強い権利です。

商標権は更新によって半永久的に存続させることもできるため、商標登録出願の際の内容が権利の強弱に半永久的に反映されることにもなります。

また、商標登録によって商標を保護するには、特許庁に支払う手数料だけでも多くの費用が発生します。

商標保護の手法は事前に十分検討する価値があります。

このサイトは、商標登録をこれから行おうとする場合に知っておくことが必要な情報へのリンク、商標関連法規などを掲載する道しるべサイトです。

リンク

商標登録メッセージサイト
商標 - 強い商標登録のために必要なこと
商標登録とワルツを♪
商標登録.netトップページ

アド

カテゴリー

その他
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第九条の二
第九条の三
第九条の四
第十条
第十一条
第十二条
第十二条の二
第十三条
第十三条の二
第十四条
第十五条
第十五条の二
第十五条の三
第十六条
第十六条の二
第十七条
第十七条の二
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十四条の三
第二十四条の四
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十八条の二
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十一条の二
第三十二条
第三十三条
第三十三条の二
第三十三条の三
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十一条の二
第四十一条の三
第四十二条
第四十三条
第四十三条の二
第四十三条の三
第四十三条の四
第四十三条の五
第四十三条の五の二
第四十三条の六
第四十三条の七
第四十三条の八
第四十三条の九
第四十三条の十
第四十三条の十一
第四十三条の十二
第四十三条の十三
第四十三条の十四
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十六条の二
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十二条の二
第五十三条
第五十三条の二
第五十三条の三
第五十四条
第五十五条
第五十五条の二
第五十六条
第五十六条の二
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十条の二
第六十一条

最新記事

本質的な誤解 商標登録とは
(12/04)
初心者でも商標制度を正確にかつ短時間で理解するには
(10/27)
商標登録のことを真剣に考えている方には
(06/28)
アメリカ合衆国商標法|2
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|1
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|0
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|10
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|9
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|8
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|7
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|6
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|5
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|4
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|3
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|16
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|15
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|13
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|12
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|11
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|22
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|21
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|20
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|19
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|18
(05/01)
アメリカ合衆国商標法|17
(05/01)

管理者

商標登録.net管理チーム&超管理チーム

バーコード

RSS

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0

サイト内検索

アーカイブ

2006年12月
2006年10月
2006年06月
2006年05月
2006年04月
2006年03月
2006年02月
2006年01月
2005年12月
2005年11月
2005年10月
2005年09月
2005年08月
2005年07月
2005年06月
2005年05月
2005年04月
2005年03月
2004年06月
2004年04月
2004年03月

最古記事

第二十八類
(03/01)
第二十七類
(03/01)
第三十八類
(03/01)
第四十一類
(03/01)
第四十二類
(03/01)
第四十三類
(03/01)
第四十四類
(03/01)
第四十五類
(03/01)
第六条関係別表備考
(03/01)
第三十六類
(03/01)
第三十七類
(03/01)
第三十九類
(03/01)
第四十類
(03/01)
第十七類
(03/01)
第三十類
(03/01)
第三十一類
(03/01)
第三十二類
(03/01)
第三十三類
(03/01)
第三十四類
(03/01)
第三十五類
(03/01)
第二十四類
(03/01)
第二十五類
(03/01)
第二十六類
(03/01)
第二十九類
(03/01)
第十八類
(03/01)

カレンダー

04 2008/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

その他

アーウェル国際特許事務所ポータル
特許サイト/トップページ
商標メッセージ
www.aarwer.jp
www.aarwer.com
アーウェル国際特許事務所/Yahoo!カテゴリ
特許事務所の電話番ブログ

少し変わったユニークな特許事務所による商標登録!

NewEntry  Adminトップ 超管理チーム作成ページ管理チーム作成ページc2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20

コレクションを作ろう『SQUi』♪ 忍者ブログ 相互リンクはこちらから

その他2

2006
01,02
00:00
第七条
+[第七条]
(団体商標)
第七条  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2  前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3  第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
-[0]  --[0]
| 商標登録.net |