|
2006 01,02 00:00 |
|
|
(審判の規定の準用)
第四十三条の十四 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条 、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条 の規定による決定に準用する。 |
|
|
| 商標登録.net | |
商標登録.net
商標登録についての情報・リンク。商標を保護するために検討すること、強い商標登録を得るための道しるべ。
|
|
|
|
|||||||||
![]() |
||||||||||
