商標登録.net
商標登録についての情報・リンク。商標を保護するために検討すること、強い商標登録を得るための道しるべ。


はじめに

商標を保護するには商標登録出願を行うのが一般的です。

商標登録出願の後、特許庁による審査等を通過すれば商標登録がなされます。

この商標登録によって商標権が初めて発生します。

商標権は、日本中にその効力が及ぶ強い権利です。

商標権は更新によって半永久的に存続させることもできるため、商標登録出願の際の内容が権利の強弱に半永久的に反映されることにもなります。

また、商標登録によって商標を保護するには、特許庁に支払う手数料だけでも多くの費用が発生します。

商標保護の手法は事前に十分検討する価値があります。

このサイトは、商標登録をこれから行おうとする場合に知っておくことが必要な情報へのリンク、商標関連法規などを掲載する道しるべサイトです。

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2006
01,02
00:00
第九条
+[第九条]
(出願時の特例)
第九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2  商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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