商標登録.net
商標登録についての情報・リンク。商標を保護するために検討すること、強い商標登録を得るための道しるべ。


はじめに

商標を保護するには商標登録出願を行うのが一般的です。

商標登録出願の後、特許庁による審査等を通過すれば商標登録がなされます。

この商標登録によって商標権が初めて発生します。

商標権は、日本中にその効力が及ぶ強い権利です。

商標権は更新によって半永久的に存続させることもできるため、商標登録出願の際の内容が権利の強弱に半永久的に反映されることにもなります。

また、商標登録によって商標を保護するには、特許庁に支払う手数料だけでも多くの費用が発生します。

商標保護の手法は事前に十分検討する価値があります。

このサイトは、商標登録をこれから行おうとする場合に知っておくことが必要な情報へのリンク、商標関連法規などを掲載する道しるべサイトです。

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2006
05,01
00:00
アメリカ合衆国商標法|0
+[アメリカ合衆国商標法|0]
第I節 主登録簿
第1条(15 U.S.C. §1051) 登録;出願;手数料の納付;手続の送達のための代理人の指定 (a)(1) 取引上使用される商標の所有者は,所定の手数料を納付し,かつ,特許商標庁長官の定める様式による願書及び真実宣言された陳述書,並びに特許商標庁長官の命じる通数の使用されている商標の見本又は複製を特許商標庁に提出することによって,本法律により設けられる主登録簿への自己の商標の登録を出願することができる。 (2) 願書には,出願人の住所及び国籍,出願人によるその標章の最初の使用の日,出願人によるその標章の最初の取引上の使用の日,その標章が使用される商品及びその標章の図面が明記されなければならない。 (3) 陳述書は出願人による真実宣言を要し,また次を明記する。 (A) 真実宣言をする者が自己を又は自己が代表して真実宣言をする法人を,登録が求められる標章の所有者であると信じる旨 (B) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて,願書に記載された事実が正確である旨 (C) その標章が取引上使用されている旨,並びに (D) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて,その標章を取引上その同一の形態においても,また他人の商品に若しくはそれに関連して使用する場合に混同を生じさせ若しくは誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する形態においても,使用する権利を有している者が他に存在しない旨。ただし,同時使用を主張する出願においては何れの場合も, (i) 自己の排他的使用の権利に対する除外例を記載し, (ii) また,真実宣言をする者の知る限りにおいて,次を特定する。 (I) 他人による同時使用 (II) 各同時使用が行われている商品及び地域 (III) 各同時使用の期間,並びに (IV) 商品及び地域 (4) 出願人は,特許商標庁長官の定める規則又は細則に従うものとする。特許商標庁長官は,出願要件及び出願日取得のための要件を定めた規則を制定する。 (b)(1) 自己の善意を立証することができる状況下で,ある商標を取引上誠実に使用しようとする者は,所定の手数料を納付し,かつ,特許商標庁長官の定める様式による願書及び真実宣言された陳述書を特許商標庁に提出することによって,主登録簿への自己の商標の登録を出願することができる。 (2) 願書には,出願人の住所及び国籍,出願人が誠実に標章を使用しようとする商品及びその標章の図面が明記されなければならない。 (3) 陳述書は出願人による真実宣言を要し,また次を明記する。 (A) 真実宣言をする者が,自己を又は自己が代表して真実宣言をする法人を,当該標章を取引上使用する権利を有している者であると信じる旨 (B) その標章を取引上使用しようとする出願人の誠実な意思 (C) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて,願書に記載された事実が正確である旨,並びに (D) 真実宣言をする者が知る限り及び信じる限りにおいて,その標章を取引上その同一の形態においても,また他人の商品に若しくはそれに関連して使用する場合に混同を生じさせ若しくは誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する形態においても,使用する権利を有している者が他に存在しない旨 ただし,第44条に基づいて提出された出願については例外とし,出願人が本条(c)及び(d)の要件を満たさない限り,商標の登録は行われない。 (4) 出願人は,特許商標庁長官の定める規則又は細則に従うものとする。特許商標庁長官は,出願要件及び出願日取得のための要件を定めた規則を制定する。 (c) (b)に基づき提出された出願の審査中いつでも,取引上その標章を使用した出願人は,(a)の要件を満たすようにその者の出願を補正することにより,本法律の適用上,その使用の利益を主張することができる。 (d)(1) 標章に関する許可通知が,(b)の出願人に対し第13条(b)(2)に基づいて発行された日の後6月以内に,出願人は,特許商標庁長官が要求する通数の,取引上使用されている標章の見本又は複製及び所定の手数料の納付を伴って,その標章が取引上使用されていること及び出願人のその標章の取引上の最初の使用日,その標章が取引上使用されている,許可通知に記載されている商品及びサービスを記載した確認された陳述書を特許商標庁に提出する。使用陳述書の審査と受理を条件として,その標章は特許商標庁に登録され,その標章が登録を受けることのできる,使用陳述書に記載された商品又はサービスに関して登録証が発行され,登録通知が特許商標庁の公報に公告される。この審査には,第2条(a)から(e)までに規定する事項の審査を含めることができる。登録通知は,その標章が登録される商品又はサービスを特定する。 (2) 特許商標庁長官は,(1)に規定する6月の期間の満了前の出願人の書面による申請により,(1)の使用陳述書の提出期限を6月の期間を1度,追加して延長する。上記の延長に加え,特許商標庁長官は,出願人が正当な事由を示した場合は,本項に基づき認められる最後の延長の満了前になされた出願人の書面による申請に従い,総計24月を超えない期間,(1)の使用陳述書の提出時期をさらに延長することができる。本項の延長申請には,出願人がその標章を取引上使用する善意の意思を継続して有している旨,及び出願人がその標章を取引上使用する善意の意思を継続して有している,許可通知に記載されている商品又はサービスを特定した確認された陳述書を添付する。本項の延長申請には,所定の手数料の納付を伴うものとする。特許商標庁長官は,本項の適用上,正当な事由を構成するものを確定するための指針を定めた細則を発行する。 (3) 特許商標庁長官は,使用陳述書を提出した出願人に対し,その受理又は拒絶を通知し,使用陳述書を拒絶するときは,拒絶理由を通知する。出願人は,使用陳述書を補正することができる。 (4) (1)に基づいて使用陳述書を,又は(2)に基づいて延長申請を適時に提出しないときは,出願は放棄されたものとされる。ただし,かかる返答の遅延が故意になされたものでないことが特許商標庁長官の満足する程度において立証可能である場合はこの限りではなく,かかる場合は,提出期限は使用陳述書の提出期限として(1)及び(2)に規定される期間を超えない範囲内で延長が可能である。 (e) 出願人は自己が合衆国に住所を有していないときは,特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす争訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定することができる。上記の通知又は令状は,上記のとおり届け出た最後の指定に明記された住所で上記のとおり指定した者にその写しを引き渡すか又は郵送することにより,その者に送達することができる。上記のとおり指定した者が最後の指定に掲げられた住所において見出すことができないとき,若しくは登録人が特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす訴訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定しないときは,上記の通知又は令状は,特許商標庁長官に送達することができる。
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