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2006 05,01 00:00 |
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第2条(15 U.S.C. §1052) 主登録簿に登録可能な商標;同時登録 出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も,当該性質上,主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし,それが次のものからなるときは,この限りでない。 (a) 不道徳な,欺罔的な若しくは中傷的な事項又は生者たると死者たるとを問わず,人との関連,施設,信仰若しくは国民的なシンボルを軽蔑し若しくは不正に表示し又はこれらを侮辱し若しくはこれらの信用を毀損する虞のある事項から成り又はこれを包含するもの。又はぶどう酒若しくは蒸留酒について若しくはそれに関連して使用される場合に,これらの商品の原産地以外の場所の同一性を示す地理的表示であって,(ウルグアイ・ラウンド協定法第2条(9)にいう)WTO協定が合衆国に効力を生じる日に若しくはその日から1年後に出願人によってぶどう酒若しくは蒸留酒について若しくはそれに関連して最初に使用されるもの (b) 合衆国,何れかの州若しくは地方公共団体又は何れかの外国若しくはこれらに類似するものの旗章,紋章その他の記章から成り又はこれを包含するもの (c) ある生存者を表示する名称,肖像若しくは署名(その生存者の承諾を得た場合を除く。)から成り,若しくはこれを包含し又は合衆国の故大統領の氏名,署名若しくは肖像であってその未亡人が存命中に使用されるもの(その未亡人の書面による承認を得た場合を除く。)から成り若しくはこれを包合するもの (d) 特許商標庁に登録されている標章又は他人によって合衆国内で先に使用されて,かつ,放棄されていない標章若しくは商号と,出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合は,混同を生じさせ,誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する標章から成り若しくはこれを包含するもの。ただし,特許商標庁長官においてこれら同一若しくは類似の標章の使用の態様若しくは使用の場所又は当該標章の使用される商品に関する条件及び制限の下に当該標章の2人以上の者による継続使用から混同,誤認若しくは欺罔の生じる虞がないと認定するときは,かつまた,これらの者が(1)本法律に基づき,係属中の出願若しくは発行された何れかの登録の出願日のうち最先の出願日前,(2)1881年3月3日付法律若しくは1905年2月20日付法律の下で先に発行され,かつ,引き続き1947年7月5日においても完全な効力を保持する2以上の登録の場合においては1947年7月5日前又は(3)1905年2月20日付法律の下で出願され,かつ,1947年7月5日後に登録された2以上の出願の場合においては1947年7月5日前にこれらの標章を取引上合法的に同時使用してきた結果,これらの標章を使用する正当な権利を有することとなったときは,これらの者に同時登録を発行することができる。係属中の出願又は登録の出願日前の使用は,その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録の付与に同意した場合は,要求されない。同時登録は,管轄権を有する裁判所において,2人以上の者が取引上同一又は類似の標章を使用する正当な権利を有する旨の確定判決がある場合にも特許商標庁長官において発行することができる。同時登録を許す際に特許商標庁長官は,当該標章の使用の態様若しくは場所又は当該標章が登録される商品に同じ条件及び制限を各人に規定しなければならない。 (e) ある標章であって,(1)出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合に,これらの商品を単に記述する標章であるか又は欺罔的に誤って記述する標章であるもの,(2)出願人の商品について若しくはそれに関連して使用される場合に,主として地理的にこれらの商品を記述する標章であるもの(原産地の表示であって,第4条の規定に基づき登録することができるものを除く。),(3)出願人の商品について若しくはそれに関連して使用される場合に,主として地理的にこれらの商品を欺罔的に誤って記述する標章であるもの,(4)主として氏姓であるにすぎないもの,又は(5)全体として機能上の事項を包含するものから成るもの (f) (a)から(d)まで,(e)(3)及び(e)(5)の規定において明示的に排除されるものを除き,本条に定める如何なる規定も,出願人の使用する標章であって,取引上出願人の商品を識別することができるようになったものの登録を妨げるものではない。特許商標庁長官は,識別性の主張がなされた日前の5年間にわたる,取引上出願人による標章としての実質上排他的かつ継続的な使用の証拠を,当該標章が,取引上出願人の商品について又はそれに関連して使用されて,識別性を有するようになった一応の証拠として,受理することができる。本条においては,出願人の商品について若しくはそれに関連して使用される場合に,主として地理的にこれらの商品を欺罔的に誤って記述する標章であって,北米自由貿易協定施行法の制定日前に取引上出願人の商品であることを識別することができるようになっているものの登録を妨げるものではない。 使用することで第43条(c)に規定される希釈化を生ぜしめる可能性のある標章の登録は,第13条に基づく手続によってのみ拒絶することができる。また,使用により第43条(c)に基づく希釈化を生ぜしめる可能性のある標章の登録は,第14条又は第24条に基づく手続により取り消すことができる。
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