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2006 05,01 00:00 |
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第12条(c)の規定により公告した登録について,同条に規定される公告日から6年が経過したとき (3) すべての登録について,当該登録日に続く各10年の期間が満了したとき (b) (a)に規定される適用期間の満了に先立つ1年の期間内に,登録人は所定の手数料を納付し,かつ,特許商標庁に次の書類を提出しなければならない。 (1) それについて若しくはそれに関連して標章が取引上使用されている登録証に記載の商品若しくはサービス,及び特許商標庁長官が要求する通数の,その標章の実際の使用を示す見本若しくは複製を記載した宣誓供述書,又は (2) それについて若しくはそれに関連して標章が取引上使用されていない登録証に記載の商品若しくはサービスを記載し,かつ,かかる不使用がそれを正当化する特別の事情に起因しており,その標章を放棄する如何なる意図にも起因するものではないことを明らかにする宣誓供述書 (c)(1) 登録人は,本条により要求される提出を,(a)に規定される適用期間の満了後6月の猶予期間内に行えば足りる。かかる提出にあたっては,特許商標庁長官の定める割増手数料を納付しなければならない。 (2) 本条に基づいて行われた提出に何らかの瑕疵があった場合は,法定期間後であっても,当該瑕疵の通知後,所定の期間内にこれを訂正することができる。かかる提出にあたっては,特許商標庁長官の定める割増手数料を納付しなければならない。 (d) 各登録証及び第12条(c)に基づく公告通知には,本条に基づく宣誓供述書を提出する必要がある旨の特別通告が付される。 (e) 特許商標庁長官は,本条により要求される何れかの宣誓供述書を提出した登録人に対し,その受理又は拒絶を通知し,また,拒絶の場合はその理由も通知する。 (f) 登録人は自己が合衆国に住所を有していないときは,特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす争訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定することができる。上記の通知又は令状は,上記のとおり届け出た最後の指定に明記された住所で上記のとおり指定した者にその写しを引渡すか又は郵送することにより,その者に送達することができる。上記のとおり指定した者が最後の指定に掲げられた住所において見出すことができないとき,若しくは登録人が特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす訴訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定しないときは,上記の通知又は令状は,特許商標庁長官に送達することができる。
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