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2006 05,01 00:00 |
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第8条の規定に従うことを条件として,各登録は,所定の手数料を納付し,かつ,特許商標庁長官の定める様式の申請書を提出することによって,登録日に続く各10年の期間の満了後さらに10年間ずつ更新することができる。かかる申請は,登録が発行若しくは更新された各10年間の満了に先立つ1年の期間内か,又は各10年間の満了後6月の猶予期間内に,所定の手数料及び割増手数料を納付することによって行うことができる。本条に基づいて提出された申請書に何らかの瑕疵があった場合は,所定の割増手数料を納付することによって,当該瑕疵の通知後,所定の期間内にこれを訂正することができる。 (b) 特許商標庁長官は,登録を更新することを拒絶するときは,その拒絶の処分及びその理由を登録人に通知する。 (c) 登録人は自己が合衆国に住所を有していないときは,特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす争訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定することができる。上記の通知又は令状は,上記のとおり届け出た最後の指定に明記された住所で上記のとおり指定した者にその写しを引渡すか又は郵送することにより,その者に送達することができる。上記のとおり指定した者が最後の指定に掲げられた住所において見出すことができないとき,若しくは登録人が特許商標庁に提出する書面により標章に影響を及ぼす訴訟手続において通知又は令状を送達することのできる合衆国に居住する何人かの名称及び住所を指定しないときは,上記の通知又は令状は,特許商標庁長官に送達することができる。
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